(名称)
第1条 本会は、「劇団わくわく」と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を新潟市東区に置く。
(目的)
第3条 本会の活動は、知的障がいのある人たち(以下「当事者」という。)が中心になって、演劇を学び、演劇を楽しむことを目的とする。また、公演を通して地域の人たちとの交流を図り、みんなが暮らしやすいやさしい社会づくりに寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)劇場公演及び施設・学校等への訪問公演
(2)地域行事や各種イベントへの参加
(3)会員相互の親睦を深める活動
(4)その他目的を達成するために必要な活動
(会員及び会費)
第5条 本会の会員及び会費は次のとおりとし、本会の会員をもって劇団を構成する。
(1) 当事者会員 当事者とその家族 月1,000円(家族単位)
(2) 支援者会員 本会の活動を支援する者で共に活動に参加可能な者 無料
(入会資格)
第6条 本会の会員になるには、役員会の承認を必要とする。
2 役員会は、本会則に従って行動できると認められる人について入会を認めるものとし、当事者会員にあっては、家族単位で入会の可否を判断するものとする。
3 役員会は、当事者のみの入会は原則として認めないものとする。ただし、優良な人物で劇団運営に支障がないと認められる場合はこの限りでない。
4 役員会は、役者及びスタッフの充足状況を勘案して、新たな受け入れが難しいと判断した場合は、入会を認めないものとする。
(活動方針)
第7条 劇団員は「観る人も演じる人もわくわくさせたい」をモットーとする。
2 うまく演技ができることより、「うまく演技ができるよう努力すること」に価値を置く。従って、たとえ演技がうまくできなくてもバカにしたり、批判してはならない。できるようになったことや努力していることなどを認め合い、ほめあいながら活動する。
3 当事者に不適切な行動があった場合は、誰もが自分の家族同様に必要なサポートを行うよう努める。
(劇団員の心得)
第8条 演劇や公演活動は、みんなの熱意と協力があって初めて成り立つものであるため、劇団員は次のことを心得として行動する。
(1)できることは進んで協力すること。
(2) 困りごとは助け合って解決すること。
(3) 人を傷つけたり迷惑になる言動をしないこと。
(4) 体調を崩して公演や練習を休むことがないよう健康に気をつけること。
(5) 連絡や返事はできるだけ速やかに行うこと。
(事故防止)
第9条 劇団員は、公演や練習時等の活動中の事故防止に十分注意するものとする。特に、劇場の舞台には様々な設備や機材が設置されており、使い方を誤ったり、不用意に触れたりすること等により、大けがをする恐れがあることから事故防止に細心の注意を払うものとする。
2 劇団員は、活動に参加するための移動時の事故防止にも十分
注意するものとする。特に、当事者が単独で参加する場合は本人
への十分な注意喚起等を行うこと。また、当事者の家族以外の劇
団員が送迎を行う場合は、当事者の家族(保護者)の了解の下に
関係者の責任において行うこと。
(退会)
第10条 会員はいつでも自由に退会できるものとするが、公演に支障が出ないよう配慮するものとする。なお、退会に際して既に負担した会費は返納しないものとする。
(除名)
第11条 会員が次の事項に該当した場合、役員会はその会員を本会から除名することができる。
(1) 劇団や劇団員の名誉を傷つけたり、信用をなくするような行為をしたとき。
(2)劇団員や関係者等に意図的に迷惑な行為を行い、今後も繰り返し行う恐れがあるとき。
(3)本会則に反する行為を繰り返し行うなど劇団の運営に支障があると認められるとき。
(役員及び役員会)
第12条 本会に代表、副代表、運営委員、会計の役員を置く。
2 役員は次の職務を行う。
(1)代表は、本会を代表し運営を総括する。
(2)副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその職務を代行する。
(3)運営委員は、本会の活動について企画、調整、運営等を行う。
(4)会計は、本会の会計事務を処理する。
3 役員の人数及び選任は総会で決定する。なお、役員は演劇の各部門の代表等をもってバランス良く選任されるよう配慮するものとする。
4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。また、役員は任期満了後も後任が決定するまでの間はその職務を行う。
5 役員会は、議題に応じて適宜参集範囲を絞って開催するなど柔軟に開催するものとする。但し、重要事項については役員全員を召集して開催するものとする。
(総会)
第13条 本会の予算、決算、事業計画、役員の選任、会則の改正、その他の重要事項については、総会で決定する。
2 総会は年1回の開催とする。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時総会を行うことができる。
3 総会は劇団員全員で構成し、総員の2分の1の出席をもって成立とする。
4 総会の議事は、出席した劇団員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 総会を開催する暇のない場合は、役員会において必要事項を決定する。ただし、これにより決定された事項については、相応の時期に必要な説明を行うものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、7月1日から翌年6月30日とする。
(会計監査)
第15条 本会の会計監査を行うため会員に監査役を委嘱する。但し、監査役は役員会の構成員としない。
附則
1 この会則は、平成25年2月17日から施行する。
附則
1 この会則は、平成31年3月3日から施行する。
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